履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均を算出する。
(100点満点で点数化)
第十一条
校長は、別表に定める科目を履修し、その試験又はそれに準ずるもの(以下「試験等」という。)に合格した者に対して、当該科目の修了を認定し、所定の単位を与える。
第3条
修了認定条項に規定する試験等は、筆記、レポート、口述、実技、その他の方法で実施する。ただし、臨地実習については、実習評価表に基づき評価する。
第4条
試験等は、原則として、100点を満点とし、60点以上を合格とする。