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東京都立看護専門学校だからこそできる、
多彩なサポート

授業料減免制度について

都立看護専門学校には、経済的理由により修学が困難な学生向けに、授業料等の免除・減額等の支援制度があります。

1.高等教育の修学支援新制度

都立看護専門学校は、高等教育の修学支援新制度の対象機関です。

大学等における修学の支援に関する法律による修学支援の対象機関となる大学等について(公立専門学校:東京都設置)(PDF:92KB)

高等教育の修学支援新制度は、令和2年4月から開始された国の制度です。
意欲ある学生が経済的な理由で学びを中断するようなことがないよう、

授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)と、給付型奨学金の支給により支援する制度です。

進学を予定している高校生のみなさま

詳しい条件や手続きについてはこちら(文部科学省ホームページ)をご覧ください。

在学中のみなさま

詳しい条件や手続きについてはこちら(文部科学省ホームページ)をご覧ください。

2.都立看護専門学校授業料等減免制度

都立看護専門学校授業料等減免制度は、都立看護専門学校において独自に実施する授業料減免制度です。
上記「1.高等教育の修学支援新制度」との併用はできません。

対象者

次のいずれかに該当し、かつ納付期限までに授業料等の納付が極めて困難と認められる学生

  • 生活保護世帯の方
  • 住民税非課税世帯又はこれに準ずる世帯の方
  • 授業料等納付期限前6月以内に、天災その他不慮の災害を受けた世帯の方
  • 授業料等納付期限前6月以内に、生計維持者の死亡、長期疾病、生業不振又は失職のため学資の負担が困難となった世帯の方
  • 上記アまたはイに該当する場合は、東京都看護師等修学資金や日本学生支援機構(JASSO)貸与型奨学金等の貸付制度を併用する必要があります。
減額免除の内容

上記「対象者」アまたはウの場合、全額免除となります。
イまたエの場合は、世帯員それぞれの収入等から以下の算式で算出する額を合計した額(減免額算定基準額)により判定を行います。

【算式】市町村民税所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
  • 政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に四分の三を乗じた額となります。
減免額算定基準額 判定
100円未満 全額免除
100~51,299円 減額免除(二分の一免除)
51,300円以上 対象外
  • 上記「対象者」エに該当する場合は、該当する生計維持者の収入を除いて算出します。
申請方法

入学料は入学前に、授業料は半期ごと(4月に前期分、10月に後期分)に申請が必要です。
各学校が定める申請期限までに以下の書類を学校窓口までご提出ください。
申請後は、結果通知があるまで納入が猶予されます。配布される納入通知書は使用せずに学校窓口に返却してください。

提出書類
共通の必須書類 授業料(入学料)減額・免除申請書 様式2-1(授業料)(Word:51KB)
様式2-2(入学料)(Word:51KB)
家庭事情調書 様式3(Word:79KB)
戸籍謄本 (世帯全員)
課税(非課税)証明書 申請者本人及び世帯員(※)
※原則、父母又は配偶者については、収入の多寡に関わらず提出してください。
「対象者」アまたはイに該当する方 貸与型奨学金等の申込書または決定通知書
「対象者」アに該当する方 生活保護受給証明書の写し
「対象者」ウに該当する方 罹災(被災)証明書又は動産罹災申告書の写し
罹災(被災)による事情書
「対象者」エに該当する方 死亡 戸籍謄本 いずれか1点
住民票の除票
長期疾病 診断書
雇用主による休職証明
破産 裁判所による破産決定の写し
失職 雇用保険被保険者離職票-2 いずれか1点
雇用保険受給者資格者証